<登録型派遣事業>許可基準厳しく 厚労省通達
厚生労働省は18日、登録型派遣を中心に行う一般労働者派遣事業の資産要件を引き上げるなどとする許可基準見直しの通達を出した。一般派遣事業は許可制になっており、昨年末から派遣労働者の解雇や雇い止めが相次いでいることから、安定した事業運営を求め要件を厳しくした。
改正で、1事業所の資産から負債を引いた資産要件は、これまでの1000万円から2000万円に、現金・預金額は800万円から1500万円となった。また、派遣元責任者となる要件が、雇用管理経験がこれまでの1年以上から3年以上になった。新規許可は今年10月1日から、許可の更新は10年4月1日から適用される。
改正で、1事業所の資産から負債を引いた資産要件は、これまでの1000万円から2000万円に、現金・預金額は800万円から1500万円となった。また、派遣元責任者となる要件が、雇用管理経験がこれまでの1年以上から3年以上になった。新規許可は今年10月1日から、許可の更新は10年4月1日から適用される。
2009-05-18 18:55
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